身体拘束適正化のための指針
1 身体拘束適正化に関する基本的な考え方
(1)施設としての理念
①身体拘束の原則禁止
障害者基本法で規定する「すべての障害者は、個人の尊厳が重ぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保証される権利を有する」との観点から、それに基づき施設は安心・安全が確保されるよう基本的な仕組みをつくり、緊急やむを得ない場合を除き原則として身体拘束を実施しません。
②身体拘束に該当する具体的な行為
ⅰ 徘徊しないように、車いすや椅子、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る
ⅱ 転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る
ⅲ ベットから自分で降りられないように、ベットを柵(サイドレール)で囲む
ⅳ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
ⅴ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
ⅵ 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
ⅶ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する
ⅷ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
ⅸ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
ⅹ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する
③身体拘束の除外行為
利用者支援特有の事情を考慮し、次に当たる行為は身体拘束から除外する。
ⅰ 意思決定能力のある利用者が安全確保のため、自らの意思で車いすベルト等の着用等を決定した場合
ⅱ 補装具として認定された物を使用した場合
ⅲ ストレッチヤーによる移動の際のサイドフレーム及びベルトの使用
ⅳ 入浴用ストレッチヤーベルトの使用
ⅴ シャワーチェアーベルトの使用
④目指すべき目標
切迫性、非代替性・一時性の3要件全てに該当すると委員会で判断した場合、本人及びご家族への説明、確認を得て拘束を実施する場合もあります。その場合も利用者の様態や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
(2)施設としての方針
次の仕組みをとおして身体拘束の必要性を除くよう努めます。
①利用者の理解と基本的なケアの向上により身体拘束リスクを除きます。
利用者1人ひとりの特徴を日々の状況から十分理解し、身体拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を講じます。
②責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
苑長が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。
③身体拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。
利用者本人、ご家族にとって望まれる環境や支援について話し合い、身体拘束を希望されてもそのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体拘束適正化のため体制を維持・強化します。
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。委員会は3月に開催します。(身体拘束の必要性が発生した場合はその都度開催)
特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
(2)員会の構成員
苑長:浦山 稔(虐待防止対応責任者)
サービス管理責任者:伊藤 真・瀧澤大輔(虐待防止担当者)
医務係長:加藤裕子(虐待防止委員)
生活支援係長:片野久美・平田 剛(虐待防止委員)
(3)構成員の役割
招集者:苑長・総務課長・サービス管理課長・サービス支援課長・サービス管理責任者
記録者:身体拘束適正化検討委員
(4)委員会の検討項目
①前委員会での検討した決定事項等の振り返り
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③身体拘束を行っている利用者がいる場合
3要件の該当状況を個別に具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し、拘束の解除に向けて検討
④身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合
3要件の該当状況、特に代替案について検討
⑤やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合
家族等との意見調整の進め方を検討
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
⑦今後の予定(次回委員会・研修)
⑧委員会で検討した内容をまとめ、全職員で共有する
(5)記録及び周知
委員会で検討した内容の記録を「様式1」と定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、全職員に周知します。
3 身体拘束等適正化のための研修
身体拘束適正化のため全職員に対して、職員採用時のほか、年2回(9月・3月)定期的な研修を実施します。
研修の実施に当たっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1)3要件の確認
・切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
・非代理性
身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
・一時性
身体拘束が一時的なものであること
(2)要件合致確認
利用者の様態を踏まえ身体拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施しますが、拘束の実施後も日々の様態を参考にして委員会で定期的に再検討し、解除に向けて取り組みます。
(3)記録等
緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目についてご本人・ご家族へ説明し、書面「様式2」で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由
・拘束の方法
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
5 身体拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を「様式3」に記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再確認)を行います。
6 ご利用者等による本指針の閲覧
本指針は、施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者やご家族が閲覧できるように施設への掲示やホームページに記載します。
令和4年4月1日
※平成26年6月1日作成の「身体拘束廃止マニュアル」は、令和4年3月31日をもって廃止する。